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ポーランド経済特別区制度
経済特別区(SEZ)とは、生産・流通活動を有利な条件で行うことができる特定の地区のことです。経済特別区での事業を許可された投資家たちは、以下の特権を得ることができます。
経済特別区はまた、建設法に関する行政的決断や、建設条件の設定・特区内に位置する地域開発についての決断を下します。特区内で事業を展開する会社との協力を促進し、地域の経済・学術・文化的界と協力します。
経済特別区は、以下の目的でつくられました--
ポーランドには14の経済特別区があり、それらは2015‐2017年まで運営される予定です--
各経済特別区長は、その地区で事業を行う許可証を発行し、たとえば地方公共事業機関や地区に置かれている中央行政機関との土地購入その他を目的とする接触を容易にすることで、投資プロセスに協力します。
経済特別区で事業を行うための条件
経済特別区で事業を行うための条件は、経済特別区に関する法規(1994年10月20日公布)、企業家への公共援助の可能性と管理に関する法規(2002年7月27日公布)、さらにそれらと同時に公布された実際上の法規によって規定されています。
上に挙げた法規に則り、経済特別区長によって発行された特区内で事業を行うための認可は、企業家に公的助成金を使う資格を与えます。
公的投資に続いて行われる入札または交渉の後に発行される許可証は、事業の対象、そして特に次の点に関わる条件を規定します。
企業家のための公的援助
企 業家のための公的援助とは、直接または間接の交付金並びに所定の企業への財政的利益のことであり、それによって、企業は特に、公的資金からの支出金を与え られる、あるいは企業利益になるように相殺される、または公共財務部門に支払うべき金額を削減されることで、競争企業と比較してより有利な条件を与えられ ます。
経済特別区によって与えられる地方レベルでの援助は、区内で事業を行う許可を得た企業への所得税免除として交付されます。取得された認可に従って事業を行う企業は、交付された援助について「競争性と消費者の保護のための事務所」に通知する義務があります。
企業に与えられる地方からの援助の許容水準は、以下によって決まります--
ポー ランド各地方における援助の許容最大額は、「地方からの援助マップ」に示されています。2007年1月1日からは、2007-2013年用の「地方からの 援助マップ」が適用されています。マップにあるとおり、地方からの公共援助の最大基礎水準は助成受領の資格を付与する額への割合で表わされていますが、そ の割合は以下です--
ポーランドの地方からの援助マップ2007‐2013 |
ポーランドの国内総生産は比較的低いため、国家からの援助の許容最大額は大半のEU加盟国より高い |
地方レベルでの援助の枠内で相殺される資格となる経済特別区における経費、すなわち税の最大免除額の算出ベースを成す経費となるのは、以下です--
税免除が新規投資への援助の一形態であるか、新しい就業場所への援助の一形態であるかによって、いずれかが決まります。
ま た、援助のこの二形態を同時に利用する可能性もありますが、それには援助の合計額が所与の投資における許容最大額を超えないという条件があります。そのた めに、最大援助水準は経費最高額--新規投資または、新規採用者の2年間の経費--に対する援助の集中度によって決まります。
税免除
経済特別区はポーランド国土の一部分であり、有利な条件下で事業を営むために設置され、それぞれ個別に管理されています。経済特別区は特別の待遇と税免除を受けられる場所で、そこで企業は特別に用意された場所で事業を興し、所得税を支払わずにそれを運営できるのです。
会社が経済特別区のいずれかへの投資を決める場合、その地区内で営まれた事業から得られる収入に対する所得税を免除されます(事業運営の法的形態によって、法人所得税または個人所得税)。
経済特別区で交付される所得税免除は地方レベルでの公的援助として扱われていますが、それは新規投資を助け、新規投資と関連する新雇用を創出することによって、最も発展の遅れているEU地域の発展を促進することを目的に与えられるものです。
経済特別区における新規投資であることを条件に税免除を受ける権利が企業に与えられるに際しては、以下の条件があります--
雇用創出への援助
新雇用創出とは、所与の企業において、新投資の実現と関連して、援助金交付が行われる日の前6か月間における平均雇用数と比べて、雇用数が増加するという意味です。
新雇用創設を理由とする所得税免除は、新たに創設された雇用が最低5年間維持されることを条件に、企業が経費を負担しはじめる月から可能な地方援助金の期限が切れるまでの間、認められます。
新 規雇用労働者とは、新しい投資の実現に関連する交付金が認可された日以後、ただし投資完了後3年未満までの間、雇用されている労働者です。労働者数とは、 1年間雇用されている常勤労働者に、(常勤に対して)非常勤の業務に雇用されている労働者または季節労働者を合わせた数です。
新しい投資に対する地方からの援助金の最大額
経済特別区の多数では、企業は投資経費の50%まで(中小企業は65%まで)の公的援助を受けることができます。ただし、投資の最低額が10万ユーロに達すること、そうした経済活動が投資支出に関連した資産の許可と所有権が最低5年間維持されることが条件です。
大投資プロジェクトの実施に対して与えられる地方からの援助の最大限度額は、その基本的範囲との関係で定められ、次の公式によって算出されます。
I = R x (50m Euro + 0.5 x B + 0.34 x C)
上記の略号が意味するのは--
I - 大投資プロジェクトに対する援助の最大限度額
R - 投資場所が位置する地域における援助集中度
B - 援助対象となる、5万以上10万ユーロ未満の投資経費の価値
C - 援助対象となる、10万ユーロ超の投資経費の価値
大 投資プロジェクトとは、一人または複数人の投資家によって3年以上の期間にわたって実施される新しい投資であり、その条件は経済的に分割不可能な固定資産 と関連していること、認可が下りた日の物価と為替レートに基づいて計算された援助対象となる経費総額が5千万ユーロを超えることです。
5千万ユーロを超えない投資プロジェクトの場合、小企業に対する援助限度額は20%引き上げられ、中企業は10%分余計に援助を受けられます。
小企業として定義されるのは、50人以下の労働者を雇用し、年間総売り上げ並びに/または年間貸借差額が1千ユーロを超えない事業体です。
中企業とは、小企業に該当しない事業体で250名以下の従業員を雇用し、その年間総売り上げが5千ユーロを超えず、また/あるいはその年間貸借差額が4千3百万ユーロを超えないもののことです。
参考資料:ポーランド外国投資庁より